消防設備工事のプロが教える!消防設備点検と防火対象物点検の違いとは?

皆さん、こんにちは。

大阪府堺市を拠点に、電気設備工事・空調設備工事・防災設備工事を手掛けている松電工舎です。


自動火災報知設備(自火報)や消火栓、消火器、避難はしごといった「消防用設備」は、火災が発生した時に確実に使えるよう、普段から点検をしておく必要があります。また、避難訓練や避難経路の確保なども、しっかりと行わなければなりません。


こういった点検としては、「消防用設備点検」と「防火対象物点検」の2つが挙げられますが、これらはそれぞれどのような点検を行うのでしょうか? ここでは、「消防用設備点検」と「防火対象物点検」の違いについて詳しく解説します。




■消防用設備点検とは?



消防用設備とは、自動火災報知設備や消火栓、消火器、避難はしご、誘導灯、スプリンクラーといった、火災時に使われる各種警報設備・避難設備・消火設備のことです。そして消防用設備点検とは、消防用設備の設置状況や、正常に作動するかどうかを点検することを指します。


消防用設備点検の目的は、いつ火災が発生しても大丈夫なように、消防用設備を確実・正常に作動する(使用できる)状態にしておくことです。どれだけ立派な消防用設備が設置されていても、それが火災発生時に正常に作動しなければ、何の意味もありません。


たとえば、自動火災報知設備が作動しなければ、火災の発生に早期に気づくことができず、被害が拡大するおそれがあります。また、消火器が使えなかったりスプリンクラーが作動しなかったりすれば、初期消火ができず火災の拡大を招くでしょう。


こういった事態を防ぐためにも、消防用設備の維持管理は日頃から適切に行い、いざという時に最大限のパフォーマンスを発揮できるようにしておかなければなりません。そのメンテナンスが消防用設備点検というわけです。


消防法でも、消防用設備の設置義務がある防火対象物の所有者・管理者・占有者に対し、消防用設備の定期点検を義務付けています。また、点検を行ったら報告書を作成し、管轄の消防署もしくは消防署長に結果を報告する義務もあります(消防用設備等点検報告制度)。


もし点検や報告の義務を怠れば、消防機関から指導されるのに加え、罰金などの罰則を受けるリスクもあるため注意が必要です。火災から身を守る意味でも法令遵守の意味でも、消防用設備点検は適切に実施しなければなりません。


ちなみに、消防用設備の多くは機械なので、時々作動させてあげないと劣化が早くなってしまう可能性があります。つまり消防用設備点検には、定期的に消防用設備を動かすことで、機能の低下を防ぐという意味合いもあるのです。




■防火対象物点検とは?



防火対象物点検とは、防火管理上必要なことが実施されているか、基準を満たしているかをチェックする点検です。消防法の定めによる、「防火対象物点検報告制度」に基づいて実施されます。点検は建物の管理権原者(所有者・賃借人・居住者等)に義務付けられており、結果は管轄の消防署もしくは消防署長に報告しなければなりません(罰則あり)。


具体的には、防火管理者を選任しているか、避難訓練や消火訓練を実施しているか、避難階段に障害物がないか、防火戸の閉鎖を妨げるものがないか、基準を満たす消防用設備が設置されているか、カーテン等に防炎表示がされているか……といったことを確認します。いざという時に適切な避難や消火が行える体制になっているかどうかの点検、と考えていいでしょう。


防火対象物点検が義務付けられた背景にあるのは、平成13年9月1日に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災です。この火災は小規模な雑居ビルで発生したにもかかわらず、44名もの死者と3名の負傷者を出す、日本史上有数の大惨事となりました。


これほどまでの被害が出たのは、防火管理者が選任されておらず避難訓練も未実施、階段には多くの障害物が置かれ、消防用設備の点検すら行われていないなど、数多くの問題があったからです。これを教訓として消防法が改正され、防火対象物点検報告制度が設けられました。現在の制度は、大きな犠牲の上に成り立っているのです。




■消防用設備点検と防火対象物点検の違い



ここまで見てきたように、消防用設備点検と防火対象物点検は、いずれも火災対策として必要不可欠な点検です。それぞれ異なる制度であって実施する内容も違うのですが、混同されてしまうことも多いので、ここで改めて2つの点検の違いを確認しておきましょう。


まず、消防用設備点検では、警報や避難、消火に使用される「設備」「機器」の点検を行います。配備されている機械を実際に動かしてみて、正常に作動するかどうかを確かめるわけです。


一方、防火対象物点検では、建物の「防火管理体制」が正常か、「防火基準」を満たしているかといったことをチェックします。通報・避難・消火訓練の実施や、避難の障害となるものがないかどうかの確認、消防用設備の設置状況の確認なども、防火対象物点検に含まれます。


これらの違いを簡潔に表現すると、消防用設備点検が「ハード面」の点検なのに対し、防火対象物点検は「ソフト面」の点検だといえます。万が一の時に活躍する設備と、人々が取る避難や消火といった行動、その両方がしっかりと機能してこそ火災から身を守ることができるのです。


なお、すべての建物・施設において、両方の点検が必須というわけではありません。消防用設備点検のみを実施すればいい場合もあれば、消防用設備点検と防火対象物点検の両方を実施しなければならない場合もあります。これは防火対象物(建物)の規模や用途によって異なります。


また、消防用設備点検の実施は半年に1回(機器点検が6ヶ月おき、総合点検が1年おき)ですが、防火対象物点検は1年に1回です。他にも、罰則の内容や点検の担当者に求められる資格など、いろいろな違いがあります。




■消防用設備点検には消防設備士の資格が必要!



消防用設備点検は、火災発生時に活躍する重要な設備を点検する都合上、点検の担当者には専門的な知識と技術が求められます。そのため、点検の担当者は、「消防設備士」や「消防設備点検資格者」といった資格を取得している必要があります。実際の点検は、これらの有資格者が所属する専門業者に依頼するのが一般的です。


また、防火対象物点検を行うためには、講習を受けて「防火対象物点検資格者」という資格を取得する必要があります。講習を受けるためには一定の条件を満たす必要があり、消防設備士や消防設備点検資格者としての実務経験が3年以上ある人も受講できます。こちらの点検も専門業者に依頼するのが基本です。


なお、消防設備点検資格者は、文字通り設備の「点検」しか行うことができません。一方、消防設備士には甲種と乙種があり、甲種は工事・整備・点検を、乙種は整備と点検を行うことができます。したがって、消防用設備を取り扱う仕事がしたい時は、消防設備士の資格の取得を目指すのが望ましいでしょう。


消防設備士の資格を取得するためには、年1回から数回行われる試験に合格する必要があります(試験の回数や時期は都道府県ごとに異なる)。甲種・乙種ともに筆記試験と実技試験があるため、しっかりと勉強した上で臨むことが大切です。


点検に関する問題は当然ながらよく出題され、一例としては防火対象物点検の対象となる防火対象物の規模が挙げられます。正解は「特定防火対象物(※)で収容人員300人以上のもの」および「特定一階段等防火対象物で収容人員30人以上のもの」です。


また、前述した防火対象物点検資格者になるための条件や、点検の回数および報告義務に関することなどもよく出題されます。試験問題の持ち帰りが禁止されているため過去問題集は存在しないものの、予想問題集は市販されているので、活用して実力を高めましょう。


※劇場やホテル、病院、学校など、不特定多数の人が利用する建物のこと。また、こういった「特定用途」が地階または3階以上の階にあり、そこから避難階までに通じる階段が1つしかない建物を特定一階段等防火対象物という。




■まとめ



消防用設備点検と防火対象物点検は、どちらも火災から命や建物を守るための大切な点検です。これらの点検を確実に行ってこそ、いつ来るかわからない火災に対して万全に備えることができます。


そして、これらの点検を行うためには、消防設備士をはじめとする資格が必要です。点検の需要は常にあるので、一度資格を取得すれば安定して働くことができます。興味がある方は、消防設備士を目指してみてはいかがでしょうか。




■松電工舎では、消防設備士や消防設備メンテナンススタッフを募集しています!



松電工舎では大阪府堺市を拠点に、店舗やオフィスなどの電気設備工事・空調設備・防災設備工事を手掛けている会社です。

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