皆さん、こんにちは。大阪府堺市を拠点に、店舗からオフィス、ビルなどの電気設備工事、空調設備、消防点検・保守・工事を行う松電工舎です。
消防設備には点検が必要ということは理解していても、どのような点検をどのくらいの頻度で実施するのか、詳しく知らないという方もいるでしょう。
この記事では、消防設備の点検の種類や内容、頻度などについて、わかりやすく解説します。
■なぜ消防設備点検は必要?法律で定められた点検義務と目的

消防設備の点検は、消防法第17条の3の3に基づき、建物の関係者(所有者、管理者、占有者)に義務付けられています。具体的には、年2回の「機器点検」と年1回の「総合点検」が必要です。点検結果は所轄の消防署に報告する義務があり、これらの義務を怠ると罰則の対象となる可能性があります。
消防用設備とは、具体的には消火器やスプリンクラー、自動火災報知設備などさまざまな種類があり、どれも人々の命を守るために重要な設備です。火災の際に消防設備が正常に作動しないと、人命に関わる重大な被害をもたらす恐れがあるため、定期的な点検は必要不可欠です。
また、点検結果の報告を怠るなど法令に違反した場合は、30万円以下の罰金または拘留が科せられる可能性があります。
■機器点検と総合点検の違いは?

年2回の実施が義務付けられている「機器点検」と、年1回の実施が義務付けられている「総合点検」の最大の違いは、「設備を実際に動かすか」という点です。それぞれの点検についてわかりやすく解説します。
・機器点検
機器点検とは、外観の目視確認や簡易な操作によって、消防用設備が正常に作動するかを確認する点検のことを指します。たとえば、「消火器の圧力計が正常か確認する」「火災報知器の感知器が正常か確認する」などの点検が該当します。
・総合点検
総合点検とは、消防設備を実際に作動させ、建物全体で機能が連動するかなど、総合的な機能を確認する点検のことを指します。具体的には、「消火栓から実際に放水して圧力や量を測定する」「スプリンクラーの配管が正常か確認する」などの点検が該当します。
■具体的に何が違う?総合点検で加わる具体的な項目

総合点検では、機器点検の項目も同時に行われます。総合点検では機器点検の内容にどのような項目が加わるのか、具体的に解説します。
・消火設備(屋内消火栓・スプリンクラーなど)
消火設備については、機器点検では主に損傷や変形の有無などを確認するのに対し、総合点検ではさらに放水試験などを行って圧力や流量などを確認します。
・警報設備(自動火災報知設備)
警報設備については、機器点検で行われる外観や設置状況の確認に加え、総合点検では実際に機器を作動させて、火災灯、地区表示灯、音響装置などが正常に機能するかを確認します。
・電源のある消防用設備等
自家発電設備や蓄電池設備などの電源のある消防用設備は、機器点検では外観からの確認や簡単な操作で、機器の正常な作動、配置、損傷の有無などを確認します。さらに、総合点検時には配線の点検を実施する必要があります。
・避難設備(避難はしご・救助袋など)
避難はしご・救助袋などの避難設備は、機器点検の際の外観確認に加え、総合点検では開口部の開放がスムーズに行えるか、器具が適切に取り付けてあるかを点検します。さらに、実際に蓋を開いてはしごを降ろして降下試験を行い、降下の動作に問題はないか、各避難器具の格納が適正にできているかなど、総合的な機能チェックを実施します。
■点検したら終わりじゃない!消防署への「点検結果報告」の義務

機器点検や総合点検の実施は消防法によって義務付けられていますが、さらに「点検結果報告」についても義務があります。注意すべきなのは、「点検の頻度」と「消防署への点検結果の報告頻度」が異なり、さらに建物の用途によって報告頻度が異なる点です。機器点検は年2回(6ヶ月に1回)、総合点検は年1回の頻度で実施するのは前述した通りです。
点検結果の報告義務は、建物の所有者、管理者、または占有者にあります。特定防火対象物(病院、店舗、ホテルなど不特定多数の人が出入りする建物)については、1年に1回の報告が必要となります。それに対して、非特定防火対象物(事務所、工場、共同住宅、学校など)は、3年に1回の報告が必要です。
消防設備点検の実施者については、延べ面積1,000㎡以上など一定規模以上の建物では、「消防設備士」または「消防設備点検資格者」が実施することが義務付けられています。ただし、それ以外の規模の建物でも有資格者による点検が推奨されています。
■失敗しない!信頼できる消防設備点検業者の選び方3つのポイント
万が一の火災の際に消防設備が正常に機能するかどうかは、人命に関
わる重要な問題です。消防設備の点検は、いざというときのためにも、信頼できる消防設備点検業者に依頼することが大切です。
信頼できる消防設備点検業者の選び方のポイントは、以下の3つです。それぞれのポイントについてわかりやすく解説します。
・国家資格者の在籍と豊富な実績
まず、消防設備点検を実施するためには、「消防設備士」または「消防設備点検資格者」の資格が原則として必須です。消防設備士は設備の「点検・整備」および「工事」ができ、甲種と乙種に分かれています。消防設備点検資格者は、主に「点検」と消防機関への報告を行う専門家で、1種、2種、特種に区分されます。
「消防設備士」と「消防設備点検資格者」はどちらも国家資格ですので、点検を依頼する際にはきちんと有資格者であるかを確認することが大切です。さらに、さまざまな建物での実績が豊富にある業者であると、より安心です。
・明確で分かりやすい見積もり
消防設備点検の見積もりでは、内訳が明確に記載されているかを確認することが大切です。点検対象や範囲が具体的に記載されていることが重要で、「一式」や「別途費用あり」のような曖昧な項目がないかをチェックしましょう。曖昧な項目があったり、内容について質問した際の返答がはっきりしなかったりする場合は、あとからトラブルに発展する恐れもあるため注意が必要です。
・ワンストップ対応
点検から工事、報告書の作成までを一社で完結する「ワンストップ対応」が可能な業者であれば、複数の業者とやり取りする手間を省けます。点検で不備が見つかった際にもそのまま同じ業者に修理を依頼できるため、対応がスムーズで迅速になります。また、まとめて発注することでコスト削減につながる場合もあるでしょう。
■まとめ

消防設備の点検は、人々の安全を守るために必要不可欠なものです。消防法に定められた点検頻度と報告頻度の義務を遵守し、適切に実施されることが大切です。そのためにも、消防設備の点検は、信頼できる業者に依頼するようにしましょう。
■消防設備点検なら松電工舎にお任せください!
松電工舎は、大阪府堺市に拠点を置き、店舗やオフィス、ビルなどの電気設備工事、空調設備工事、消防点検・保守・工事を行う会社です。取り扱い業務の幅が広いため、あらゆる電気工事をまとめて施工することが可能で、工事ごとに専門業者に依頼する必要がありません。まとめて依頼できるからこそ、大幅なコストカットも実現します。
大手商業施設の施工実績もあり、豊富な知識と積み重ねた経験には自信があります。消防設備の点検はもちろん、設備工事についてお悩みやお困りごとがありましたら、どんなことでも松電工舎にお任せください。まずはお気軽にお問い合わせください。

